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里親が行う養育に関する最低基準 第十八条 (委託児童を養育する期間の限度)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(委託児童を養育する期間の限度)

第十八条

専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。

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