(養育する委託児童の人数の限度)
第十七条
里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人(委託児童については四人)を超えることができない。
2専門里親(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない。
里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人(委託児童については四人)を超えることができない。
2専門里親(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない。