第一条の三十六
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
- 一児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
- 二非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
- 三身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。