第一条の三十五 法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。一要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。二経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。三養育里親研修を修了したこと。 e-Gov法令検索で第一条の三十五を開く ↗