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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十二

都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十五に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十七に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。

2都道府県知事は、前条第三項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。

  1. 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
  2. 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
  3. 養子縁組里親研修を修了したこと。

3都道府県知事は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者、当該専門里親希望者又は当該養子縁組里親希望者に通知しなければならない。

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