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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十三

養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 本人又はその同居人が法第三十四条の二十第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合本人
  3. 第一条の三十五に規定する要件に該当しなくなつた場合本人

2養育里親は、第三十六条の四十第一項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第二項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

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