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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十四

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。

  1. 本人から登録の消除の申出があつた場合
  2. 前条第一項の規定による届出があつた場合
  3. 前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
  4. 不正の手段により養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録を受けた場合

2都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。

  1. 第四十五条の二第二項又は第四十八条の規定に違反した場合
  2. 第四十六条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

3都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第一条の三十七各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。

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