第三十六条の四十五 養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、五年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。 e-Gov法令検索で第三十六条の四十五を開く ↗