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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十五

養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、五年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。

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