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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十六

養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。

2前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。

3養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。

4前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。

5前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。

6第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。

7前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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