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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十七

第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。

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