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児童福祉法施行規則 第一条の三十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十七

専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    1. 養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
    2. 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。
    3. 都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
  2. 専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、こども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
  3. 委託児童の養育に専念できること。

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