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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十一

養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  2. 養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  3. 養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
  4. 養育里親になることを希望する理由
  5. 一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
  6. 従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
  7. その他都道府県知事が必要と認める事項

2専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件及び第三号の要件に該当する事実
  2. 専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

3養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  2. 養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  3. 養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
  4. 養子縁組里親になることを希望する理由
  5. 従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
  6. その他都道府県知事が必要と認める事項

4第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 養育里親希望者及びその同居人の履歴書
  2. 養育里親希望者の居住する家屋の平面図
  3. 養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
  4. 第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
  5. その他都道府県知事が必要と認めるもの

5専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類
  2. 専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

6第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 養子縁組里親希望者及びその同居人の履歴書
  2. 養子縁組里親希望者の居住する家屋の平面図
  3. 養子縁組里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
  4. 第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
  5. その他都道府県知事が必要と認めるもの

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