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児童福祉法施行規則 第三十六条の四十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四十

第三十四条の十九に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  3. 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  4. 養育里親研修を修了した年月日
  5. 一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
  6. 専門里親の場合にはその旨
  7. その他都道府県知事が必要と認める事項

2第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  3. 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
  4. 養子縁組里親研修を修了した年月日
  5. その他都道府県知事が必要と認める事項

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