第三十六条の四十
法第三十四条の十九に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
- 三同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
- 四養育里親研修を修了した年月日
- 五一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
- 六専門里親の場合にはその旨
- 七その他都道府県知事が必要と認める事項
2法第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
- 三同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
- 四養子縁組里親研修を修了した年月日
- 五その他都道府県知事が必要と認める事項