第三十四条の十九 都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の十九を開く ↗