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児童福祉法 第三十四条の十八の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十四条の十八の三

国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、子育て援助活動支援事業を行うことができる。

2子育て援助活動支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

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