第一条の三十八 法第六条の四第二号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。 e-Gov法令検索で第一条の三十八を開く ↗