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児童福祉法施行規則 第一条の三十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十四

第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。

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