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児童福祉法施行規則 第一条の三十三
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第一条の三十三
法
第六条の四第一号
に規定する内閣府令で定める人数は、四人とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第6条の4
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