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児童福祉法施行規則 第一条の三十二の十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二の十

第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業は、次項に規定する施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(第三項に規定する者を除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。

2第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定める施設は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の乳児等通園支援事業を適切に行うことができる施設とする。

3第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 出生の日から六箇月を経過しない乳児
  2. 次のイ、ロ若しくはニに掲げる施設に入所し、又は次のハに掲げる事業による保育を受けている出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの
    1. 保育所
    2. 認定こども園
    3. 家庭的保育事業等
    4. 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第一条に定める施設

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