(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)
第一条
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。