(乳児等支援給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第二十八条の二十八
次の各号のいずれかに該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の十五第一項の規定による申請を行うことができない。
- 一その教育・保育給付認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けている場合当該教育・保育給付認定子ども
- 二その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合当該小学校就学前子ども