(乳児等支援支給認定証の再交付)
第二十八条の二十七
市町村は、乳児等支援支給認定証を破り、汚し、又は失った乳児等支援給付認定保護者から、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援支給認定証の再交付の申請があったときは、乳児等支援支給認定証を交付するものとする。
2前項の申請をしようとする乳児等支援給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
- 一当該申請を行う乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの居住地)
- 二当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び乳児等支援給付認定保護者との続柄
- 三申請の理由
3乳児等支援支給認定証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に、その乳児等支援支給認定証を添付しなければならない。
4乳児等支援支給認定証の再交付を受けた後、失った乳児等支援支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。