(妊婦給付認定の取消し) 第一条の二 法第十条の十の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。一当該妊婦給付認定者が、正当な理由なしに、法第十条の五の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。二当該妊婦給付認定者が法第十条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗