条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第十条の十 (妊婦給付認定の取消し)

平成二十四年法律第六十五号法律
(妊婦給付認定の取消し)

第十条の十

妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第十条の十(妊婦給付認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の九(市町村の認定等) 子ども・子育て支援法 目次 第十条の十一(内閣府令への委任) →