条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第十条の十一 (内閣府令への委任)

平成二十四年法律第六十五号法律
(内閣府令への委任)

第十条の十一

この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第十条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第十条の十一(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十条の十(妊婦給付認定の取消し) 子ども・子育て支援法 目次 第十条の十二(妊婦支援給付金の支給) →