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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の十四 (法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第二十八条の十四

前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。

  1. 当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
  2. 当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄
  3. 当該令第一条に規定する施設の名称及び所在地

2前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。

3前二項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第一条に規定する施設を経由して提出することができる。

4前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。

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