(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第二十八条の十三
次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の五第一項の規定による申請を行うことができない。
- 一その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合当該保育認定子ども
- 二その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合当該小学校就学前子ども