(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十三条
負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条第二項、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
- 一負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
- 二負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども零
2前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
- 一次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
- イ
- ロ
- ハ特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
- ニ
- 二地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
- 三第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
- 四児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
- 五児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども