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子ども・子育て支援法施行令 第十三条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第十三条

負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号第二十八条第二項第一号第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項第九条第二項第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

  1. 負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
  2. 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども零

2前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。

  1. 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
    1. 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
    2. 幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
    3. 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
    4. 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)
  2. 地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
  3. 第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
  4. 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
  5. 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

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(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)

法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同条第一号中「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」とあるのは「法第二十七条第一項に規定する教育認定子ども」と、「第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、「法第二十九条第三項第一号に掲げる額、法第三十条第二項第二号」とあるのは「同項第三号イ(1)」と、「、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。

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