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子ども・子育て支援法施行令 第九条 (法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)

第九条

満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。

2第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。

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(保育料の徴収に係る技術的読替え)

法附則第六条第四項の規定により市町村の長が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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