法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。
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法附則第六条第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第六条並びに前条に規定するもののほか、法附則第六条第一項の規定による委託費の支払に関し必要な経過措置は、内閣府令で定める。