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子ども・子育て支援法施行令 第十条 (法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

第十条

第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(内閣府令への委任)

法附則第六条第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第六条並びに前条に規定するもののほか、法附則第六条第一項の規定による委託費の支払に関し必要な経過措置は、内閣府令で定める。

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