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子ども・子育て支援法施行令 第十五条の六 (施設等利用費の額)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(施設等利用費の額)

第十五条の六

第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第二項及び第三項において同じ。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

2第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園(国が設置するものを除く。以下この項において同じ。)、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第三号において同じ。)の合算額とする。

  1. 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校二万五千七百円
  2. 第七条第十項第五号に掲げる事業一万千三百円(一月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)
  3. 第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第五号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。)一万千三百円から前号に定める額を控除して得た額

3第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設若しくは同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するもの又は国が設置する認定こども園に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円(国が設置する認定こども園にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

4前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第二項第二号及び第三号中「一万千三百円」とあるのは「一万六千三百円」と、前項中「三万七千円」とあるのは「四万二千円」と読み替えるものとする。

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