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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の十八 (令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)

第二十八条の十八

第十五条の六第三項の内閣府令で定める額は三万七千円とする。

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