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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の十八 (令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
(令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)
第二十八条の十八
令
第十五条の六第三項
の内閣府令で定める額は三万七千円とする。
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子ども・子育て支援法施行令 第15条の6
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