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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の十七 (令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)

第二十八条の十七

第十五条の六第一項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 認定こども園八千七百円
  2. 幼稚園八千七百円
  3. 特別支援学校四百円

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