(法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用)
第二十八条の十六
法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用
- 二特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
- 三食事の提供に要する費用
- 四特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
- 五前四号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの