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子ども・子育て支援法施行令 第二十四条の四 (国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)

第二十四条の四

第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの第十五条の六に定める額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)とする。

2月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。

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