(令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数)
第五十九条の二
令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一月の途中において特定子ども・子育て支援を受けることをやめること
- 二月の途中において、利用する特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の変更を行うこと
2令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める日数は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
- 一認定こども園、幼稚園又は特別支援学校前項に掲げる事由があった月の平日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日以外の日をいう。)の日数
- 二法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号から第八号までに掲げる事業(同項第五号に掲げる事業にあっては、当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が二十五日を超える場合に限る。)前項に掲げる事由があった月の日数