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子ども・子育て支援法施行規則 第五十九条 (令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)
第五十九条
令
第二十四条第二項
の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。
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子ども・子育て支援法施行令 第24条
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