条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第五十九条 (令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)

第五十九条

第二十四条第二項の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第五十九条(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第五十九条の二(令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数) →