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子ども・子育て支援法施行令 第二十四条 (施設型給付費等負担対象額の特例)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(施設型給付費等負担対象額の特例)

第二十四条

市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第二十七条第三項第二号の市町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三十条第二項第一号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額又は同項第四号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第二号中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。

2月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第二号中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。

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