(令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由)
第五十八条
令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一
月の途中において特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定教育・保育等をいう。)を受けることをやめること - 二
月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うこと
- 三
月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が一月当たり五日を超えること - 四
災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないこと
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