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子ども・子育て支援法施行令 第二十四条の二 (法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)
平成二十六年政令第二百十三号
政令
(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)
第二十四条の二
法
第六十六条の三第一項
の政令で定める割合は、千分の二百八・六とする。
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この条文が参照している条文
子ども・子育て支援法 第66条の3
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