(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第二十四条の三
都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。
2国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。
2国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。