(身分を示す証明書の様式)
第六十条
法第十四条第二項(法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2法第三十八条第二項、第五十条第二項(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第五項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
法第十四条第二項(法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2法第三十八条第二項、第五十条第二項(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第五項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。