(準用) 第三十条の三 第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第三十条の三を開く ↗