条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
子ども・子育て支援法
› 第十条の七
子ども・子育て支援法 第十条の七 (租税その他の公課の禁止)
平成二十四年法律第六十五号
法律
(租税その他の公課の禁止)
第十条の七
租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第十条の七(租税その他の公課の禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第17条
第30条の3
第30条の13
子ども・子育て支援法施行令 第15条の2
子ども・子育て支援法施行令 第15条の7
← 第十条の六(受給権の保護)
子ども・子育て支援法 目次
第十条の八(支給要件) →