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子ども・子育て支援法 第十条の七 (租税その他の公課の禁止)

平成二十四年法律第六十五号法律
(租税その他の公課の禁止)

第十条の七

租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

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