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子ども・子育て支援法 第十条の六 (受給権の保護)

平成二十四年法律第六十五号法律
(受給権の保護)

第十条の六

妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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