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子ども・子育て支援法 第十条の六 (受給権の保護)
平成二十四年法律第六十五号
法律
(受給権の保護)
第十条の六
妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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この条文を参照している条文
第17条
第30条の3
第30条の13
子ども・子育て支援法施行令 第15条の2
子ども・子育て支援法施行令 第15条の7
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