子ども・子育て支援臨時交付金は、平成三十二年三月に交付する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。
3旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。