(子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第十八条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
削除
政府は、この法律の施行後二年を目途として、附則第四条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和七年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。