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子ども・子育て支援法施行令 第十六条 (特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)

第十六条

第三十二条第二項の規定により法第三十一条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。

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(市町村に係る子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)

法附則第十八条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。

  1. 法附則第十五条第三項の規定により交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告すること。
  2. 法附則第十六条の規定により総務大臣が決定した子ども・子育て支援臨時交付金の額を当該市町村に通知すること。
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