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子ども・子育て支援法 第三十一条 (特定教育・保育施設の確認)

平成二十四年法律第六十五号法律
(特定教育・保育施設の確認)

第三十一条

第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。

  1. 認定こども園第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  2. 幼稚園第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  3. 保育所第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

2市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

3市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

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(令和八年度から令和十年度までの間における国から市町村に対する交付金の特例)

令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

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