条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第三十条 (特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)

第三十条

第三十一条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。

  1. 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
  2. 当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該確認に係る事業の開始の予定年月日
  4. 定めようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第三十条(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(特定教育・保育施設の確認の申請等) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第三十一条(特定教育・保育施設の確認の変更の申請) →